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ワーキングホリデービザ Q & A

ワーホリビザとは ビザ取得方法 取得後の流れ 申請用紙サンプル Q&A

以下は 2014 年度のカナダ大使館による Q&A です。2015 年度以降、Q&A は全て英語にてカナダ移民・難民・市民権省(IRCC)上の案内に変更になりました。最新の Q&A は 『コチラ』 をご覧ください。

プログラム参加資格 (※カナダ大使館より転載)

Q:17才の人が申請をすることができますか?また渡航時には31歳になる人はどうですか?

A: 申請書受理の時点で18才になっていない人は申請できません。また、渡航時に31歳になっていたとしても、カナダ入国時の年齢は申請資格に影響しません。

Q: 日本に住んでいなくても応募できますか?

A: ルール上は申請時に日本に滞在している必要があります。ただし厳密には審査官の個別の判断となります。

Q: 扶養家族もワーキングホリデー就労許可に入れることができますか?

A: いいえ。ワーキングホリデー・プログラムで審査されるのはあなただけです。あなたに同行する配偶者やお子さんがいて、あなたと一緒に(あるいは後から)カナダに入国するとしても、ご家族はビジター扱いとなります。ビジターとして滞在を認められる期間は6ヶ月までです。あなたが一年有効なワーキングホリデー許可をお持ちでも、ご家族が同様に一年ビジターとして滞在を許可されるわけではありません。また、ワーキングホリデー許可を持っている人の家族という理由で、ビジターとして滞在の延長申請をしても、認められるとは限りません。

申請手続

Q: 申請書の家族情報は家族のほかに自分の分も記入するのですか?

A: はい。APPLICANT欄の各項目について自分の分を記入してください。また、配偶者、内縁の配偶者、子供がいる場合は、家族として隣の欄に記入してください。(親、兄弟、姉妹の記入は不要です。)

Q: 申請中に外国へ旅行してもいいですか?

A: はい。 ただし、申請後、カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)から何らかの要請があった場合、不在によりすぐに対応できない時は、その分審査が遅れますので、ご注意ください。

Q: 申請中にカナダへ旅行してもいいですか?

A: 申請中にビジターとしてカナダを訪問してもかまいません。しかし、その場合は、あなたの責任において、その入国が本当に旅行目的だけであることを入国審査官に説明し、審査官を納得させなければなりません。また、カナダ国内ではビジターからワーキング・ホリデー・プログラムの一時就労許可による一時就労者への資格変更はできません。その場合は一度カナダを出て、一時就労者として再入国する必要がありますのでくれぐれもご注意ください。

Q: 現在、学生ビザを持ちカナダに滞在しています。カナダ国内でワーキングホリデーの申請、滞在資格の変更はできますか?

A:カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)にオンラインで申請できます。またカナダ国内ではワーキング・ホリデー・プログラムの一時就労許可による一時就労者への資格変更はできませんので、許可通知書が発行された場合は、一度カナダを出国し、一時就労者として再入国する必要があります。

Q: 申請書類を送りましたが、カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)から何か連絡が来ることはありますか?

A: 一部の該当者に対し、審査過程で追加書類の提出を『GCKey』宛に連絡することがあります。もし連絡を受けた場合は、記載されている期限内に書類をご提出ください。提出が遅れると、審査結果に影響を及ぼす恐れがあります。

Q: 申請後、結果はいつ届くのですか?

A: 最終結果の通知は、許可であれ、不許可であれ、通常申請をしてから2〜3ヶ月の間にEメールで送付されます。

Q: すでに許可通知書を受け取りましたが、有効期限内にカナダに行くことができなくなりました。申請を取り下げるにはどうしたらいいですか。プログラム参加費は返却してもらえますか?

A: 許可通知書発行後の辞退については、特別な手続は必要ありません。ただしプログラム参加費は返金されませんのでご了承ください。

Q:現在申請中ですが、申請を取り下げるにはどうしたらいいですか。プログラム参加費は返却してもらえますか?

A: プログラム参加費は、審査の結果が不許可の場合や参加を辞退された場合、申請者に返金されます。

Q: 申請が却下された場合、再申請は可能ですか?

A: 却下の理由によります。ここですべてのケースを説明することはできません。しかしながら、一般的には参加資格があれば、再申請することができます。

カナダへの入国/出国

Q: カナダへの入国はいつでもいいのですか?

A: カナダへは、大使館から受け取った許可通知書発給の通知書の期限内(発効日から1年間有効)に入国をしなくてはいけません。その許可通知書を入国の審査官に見せ、引き換えにワーキングホリデービザ許可通知書を受け取ってください。許可通知書を持っていても、ワーキングホリデービザの発給を受けずに入国し就労すると不法就労になりますのでご注意ください。滞在許可はカナダ入国日より1年間です。

(注)申請時にあなたのパスポートの有効期限が1年を切っている場合、許可通知書の有効期限はパスポートの有効期限に合わせて発給されます。詳しくは、その他の重要情報をご覧ください。

Q: 大使館から発給された許可通知書発給の通知書の有効期限は発効日から1年間有効ということですが、有効期限内であれば年度を越してもカナダに入国をしてもよいということですか?

A: はい、構いません。プログラムの利便性を重視し、2010年度より改善することになりました。

Q: アメリカ経由でカナダに入国できますか?

A: アメリカを経由してカナダへ入国する場合やカナダ滞在中にアメリカを旅行する場合は、アメリカの電子渡航認証(ESTA)が事前に必要です。詳しくは在日米国大使館のウェブサイトをご参照ください。

Q: ワーキングホリデーでのカナダ滞在期間中に、日本へ一時帰国し、再度ワーキングホリデーを続けるためにカナダへ入国することは可能ですか?また、日本への帰国だけでなく、外国旅行のため、一時的にカナダを出国することは可能ですか。

A: はい、いずれの場合もパスポート及び、ワーキングホリデービザ許可通知書の有効期限内であれば可能です。

Q: ワーキングホリデーでカナダ滞在期間中に何度か日本に一時帰国する予定があります。入国審査で気をつけることはありますか?

A: 入国審査は入国する度に行われる審査です。入国の目的などはその都度必ず尋ねられます。滞在予定期間や帰国する予定があることは、審査官に伝えるとよいでしょう。

資金証明

Q: カナダ入国時の資金証明としてどのようなものを用意していったらいいですか?

A: 決まった証明方法はありません。あなたの準備状況に合わせ、十分な資金を持っていることを説明できるようにしておいてください。現金以外の場合、銀行やクレジットのカードとそのカードと契約している銀行の通帳若しくは、その口座の残高証明などが挙げられます。(カードだけでは残高が不明なので十分とは言えません)?

語学研修

Q: ワーキングホリデー・プログラムで滞在中、英語又は、フランス語の語学コースを取ってもいいですか?

A: はい。も6ヶ月以内に修了するコースであればどのようなコースでも、いずれのビザでも勉強することができます。短いコースを複数受講する場合は、通算で6ヶ月以内です。ただし、コース自体が6ヶ月を越える長期コースのときは、たとえそのコースの一部を6ヶ月を超えない範囲で受講する場合でも、学生ビザが必要となります。つまり、ワーキングホリデービザでは、たとえ受講期間が6ヶ月までであっても、コース自体が6ヶ月を越えるコースは受講できません。また、ワーキングホリデーの後、続けてカナダで就学したい場合はで学生ビザへの切替申請をすることができます。

就労について

Q: ワーキングホリデーでカナダに入国してから、働くために必要なものはありますか?

A: ソーシャルインシュアランスナンバー(SIN/NAS)の取得が必要です。詳しくは、Service Canada (カナダ政府機関) のウェブサイトをご覧ください。

Q: 日本の最低賃金のようなものはカナダにもありますか?

A: カナダでは雇用に関する法規定に基づいて、各州および準州の最低賃金が定められています。各州および準州政府のウェブサイトで、最低賃金を調べることができます。カナダ各州、準州政府の公式ウェブサイトのリンク

Q: ワーキングホリデービザが切れたあと、残って働きたい場合、どのようにしたらいいですか?

A: 就労ビザを申請、取得しなければなりません。

ワーキングホリデービザに印刷される警告文について

Q: ワーキングホリデービザには "THIS DOES NOT AUTHORIZE RE-ENTRY" という警告文が印刷される、と聞きました。これはどういう意味ですか?許可期間中にカナダを出国したら、もうカナダに再入国できない、ということですか?

A: この警告文は、 『ワーキングホリデービザ(そのもの)は再入国を許可するものではない』 という意味です。この警告文はワーキングホリデーのみならず、就労ビザおよび学生ビザにも印刷されます。これは、日本の方がワーキングホリデーで再入国する場合、必要なのはワーキングホリデービザのみでなく、有効なパスポートも必要、と言う意味になります。

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