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                                    日本はカナダとの相互ビザ免除協定があるため、ビジタービザの事前申請は原則不要のためビジタービザを申請せずにカナダに渡航し、カナダ入国時に入国審査官が押すカナダ入国許可のスタンプがビジタービザとなります。 
                   
ビジタービザは日本人の場合入国日から最長 6 ヶ月間のカナダ滞在が認められます。    また有効期間内であれば語学学校への通学も可能です。 
 
                          日本人は事前の査証が免除されているとはいえ、カナダへの入国と滞在期間の決定は入国審査官が行います。入国要件を満たしていれば通常 6 ヶ月滞在が認められますが、審査官の判断によりそれより短く許可されることもあります。その際の判断理由として、入国の目的、往復の航空券の有無 (片道の場合は本人の責任において復路の交通手段とそれにかかる経費確保の証明)、宿泊先、滞在費用の準備具合等が入国審査の対象となります。ビザの種類、渡航者の経歴、条件によって申請可否の判断が変わります。 
                                     
                  6 ヶ月のビジタービザが必ず取得できると保証されているわけではありませんので、入国時はのスタンプを必ず確認し、期限が書かれていなければ入国日から半年、書かれていればその日付までが滞在期限となります。 
                            
                        
                          
                              
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                                ご注意 | 
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                            | 
                         
                   
                     パスポートの有効期限                     
 就学・就労などの長期の滞在者ではなく短期の旅行者で、カナダ入国査証が免除されている国の場合は、パスポートの有効期限が、カナダ出国予定日+1 日以上ある事が必要です。(※入国査証が必要な国のパスポートの場合は、少なくともカナダ到着予定日より 3 ヶ月有効のもの)さらに、パスポートに余白ページ数が足りている事も確認しておいてください。 
     学校への通学    
                  カナダではビジタービザ期間中であれば学校へ通う事が認められています。入国時には、語学学校の入学許可証など、通学の証明となるものをお持ちください。ただし現地で就学を延長する予定がある場合、日本から学生ビザを申請する事をおすすめします。 
                   
ただしビジタービザの期間以上学校に申込をしている場合、原則学生ビザの申請が必要なため、ビジタービザで渡航した場合入国拒否にあうケースもございますのでご注意ください。 
                                       航空券は往復で                     
                  ビジタービザでカナダに空路で渡航する際は、必ずビジタービザの期限である半年以内の復路のチケットが必要となります。カナダに出発するフライトの航空会社のチェックインカウンターにて提示を求められ、復路のチケットがない場合は搭乗拒否をされますのでご注意ください。 
                                       所持金に関して 
                    
                  カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)では、入国者の滞在能力の判断として所持金を確認する事が多いです。入国時に現金などで、ある程度の資金を提示できるようにしてください。日本の銀行の残高証明(英文建て)も有効です。補助資料としてご用意ください。 
                                     
                    入国審査                   
                入国審査を必要以上に恐れる必要はありませんが、事前申請不要=必ず入国できると考えるのは禁物です。書類の準備が足りない、カナダでの滞在目的が英語で話せない、適当に回答するなどして、思いがけずビザ発給期間が短くなる、ということのないよう、事前準備はしっかり行いましょう。 
                  
                
                  
                    
                      
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                        ETA について | 
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                 カナダにビジター(観光)ビザで空路で入国する方は、日本から渡航する場合日本出国前に電子渡航認証システム 『eTA (Electronic Travel Authorization)』 の事前取得が義務付けられております。『eTA』 自体はビザではなく、外国人がカナダ行きの航空機に搭乗するにあたってのテロ等の治安対策の為の入国者の事前審査制度です。 
                                       下記の方は 『eTA』 対象外で、申請は不要です 
                  ・ 車やバスなどの陸路、または船などの海路でカナダに入国する方 
                  ・ カナダの永住権保有者 
                  ・ワーキングホリデー / 学生ビザ許可通知書を保持している方 ※許可通知書の2枚目にeTAに関する記述があります 
                                     
                    『eTA』 の詳細 
                  有効期限: 申請から5年ないし、またはパスポートの有効期限まで 
                  申請時必要なもの:  メールアドレス、パスポート、クレジットカード 
                  申請料: $7 (カナダドル) ※クレジットカード払い 
                  申請方法: 下記eTA公式ページ(日本語)からオンラインで申請                   https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-ja.html 
                   
                  □ 申請用紙記入方法詳細(日本語) 
                  https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/eta/japanese.pdf 
                   
                  申請自体は簡単で、オンラインで5分程度で出来るものなので皆さんご自身で申請されています。また申請は現時点でいつでもできるものですから、出来るだけ早く申請なさるようお願いします。少なくとも渡航の前日までには必ず終えるようお願いします。
   
                
                  
                    
                      
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                        個人識別情報 (バイオメトリックス) 登録について | 
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                ビジタービザでの渡航および現地でのビジタービザの延長、切り替え申請の場合はバイオメトリックスの登録は免除されます。                   
                
                  
                    
                      
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                        お問い合わせ | 
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BRAND NEW WAY  では各種ビザ申請サポートを行っております。有料となりますがあわせて学校申込をいただきますと申込期間によってサポート料の割引や無料でのビザサポートをご提供しております。ビザサポートへのお問い合わせは、こちらのお問い合わせフォームよりお願いいたします。  
  
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